学生キャッシングと取立て行為の規制
また、昭和58年9月30日の大蔵省銀行局長通達2項3号「取り立て行為の規制」は次の通り。
貸金業者または、債権の取り立てについて委託を受けた者は、債務者、保証人等を威迫するような次のような言動を行ってはならない。
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また、昭和58年9月30日の大蔵省銀行局長通達2項3号「取り立て行為の規制」は次の通り。
貸金業者または、債権の取り立てについて委託を受けた者は、債務者、保証人等を威迫するような次のような言動を行ってはならない。
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